訪問リハビリテーション
チームワークでサポートいたします。
訪問リハビリテーションとは
必要なリハビリテーションを行うサービス
理学療法士がご自宅を訪問し、心身機能の維持・回復・向上をはかり、日常生活の自立をお手伝いするサービスです。
主治医の指示のもと定期的にリハビリの専門職が自宅を訪問し、ご自宅で生き生きとした生活を送れるようにお手伝いします。
退院後、もう少しリハビリがしたい、いざ生活してみると不便なことがある、少しずつ動くのが大変になってきたなど、在宅生活においてさまざまな問題が起こることが考えられます。
そのような方が安全に安心して慣れ親しんだご自宅で生活できるようにお手伝いしたいと考えています。ご本人やご家族にリハビリ上の必要事項についてのご指導も行っております。
サービスについて
要支援、要介護と認定された方。
介護保険がなくても対象条件に関連する疾患や状態で訪問可能。
理学療法
関節可動域運動・筋力運動など
【例】 心を通わせる対話でリラックスしながら、自然な流れで健やかな体づくりを後押しします。
【例】 豊かな自然の彩りや光、風の心地よさを五感で感じ、一歩ずつ歩く喜びを再発見します。
【例】 肺や気管の病気に合わせた専門的なケアを行い、日常の中で「楽に呼吸ができる動作」を促します。
【例】 温かいパックでお身体の強張りを深部からほぐし、血行を促して心身の緊張を優しく癒します。
作業療法
ベッドからの離床・食事・
排泄・入浴・更衣など
【例】 ご家族様にも協力していただき上肢の機能回復を図ります。
動作能力・社会適応能力の回復
【例】 お買い物や趣味の再開、外出への挑戦を支え、社会との心地よい交流を広げるためのお手伝いをします。
言語・嚥下療法
【例】 言葉が出やすくなるよう、また飲み込みがしやすいように口腔、頸部~肩甲帯の運動を促します。
福祉用具の選択・住環境設定
【例】 杖にしっかり力を加えられるよう長さを調整いたします。
住宅改修、福祉用具利用・選択
【例】 ベットとトイレの間に手すりを設置し、お一人で安全に移動できるようにいたします。
自主トレーニングのご説明
リハビリテーション計画書のご提示
和歌山市内を訪問いたします。
※岩出市はご相談下さい。
こちらからご参照ください。
【 介護事業所・生活関連情報検索 】
9:00〜17:00
休業日_日祝祭日 / 12月30日〜1月3日
| 介護保険 | 料金 |
|---|---|
| 訪問リハビリテーション費 | 616単位 / 40分 |
| 介護予防訪問リハビリテーション費 | 596単位 / 40分 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 12単位 / 40分 |
| 計画診療未実施減算 | -100単位 / 40分 |
| 短期集中リハビリ実施加算 (退院・退所日3月以内) |
200単位 / 日 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 / 月 |
| 移行支援加算(要介護認定者) | 17単位 / 日 |
| 認知症短期集中リハビリ実施加算 (退院・退所日3月以内)(要介護認定者) |
240単位 / 日 |
| リハビリマネジメント加算(ロ) (要介護認定者) |
213単位 / 月 |
| 事業所医師が利用者又は家族に説明し、 同意を得た場合(要介護認定者) |
270単位 / 月 |
| 12月超減算(要支援認定者) | -60単位 / 40分 |
- ● 利用料金は単位数×10.33円となります。
- ● 介護保険1~3割自己負担料金となります。
- ● 1回の訪問時間は、原則40分となっております。
- ● 計画診療未実施減算:当院医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算となります。
- ● 病院から退院されて3ヶ月以内の方は、リハビリテーション強化期間として週2回以上の訪問計画をお願い致します。
- ● 特定疾病受給者証をお持ちの場合、負担額が優遇される場合がございます。
- ● 介護保険をお持ちでない方は医療保険での御利用が可能です。ご相談ください。
ご利用の流れ
01
お問い合わせ・ご相談
訪問リハビリの利用をご検討の際は、まず担当のケアマネジャー様、かかりつけの医師にご相談ください。または、当クリニックお電話(三木クリニックTEL.073-488-7330)、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
02
主治医の診断書・
情報提供書の取得
訪問リハビリを始めるには、主治医による「診療情報提供書」や「指示書」が必要です。
03
サービス開始
ご契約後、利用が始まります。お身体の状態や生活リズムに合わせて、短時間利用も承ります。
04
外来受診
リハビリ指示書の発行に必要な診察を受けていただきます。かかりつけ医を変更する必要はありません。当院の医師が、最終的な訪問リハビリ適応の有無を確認とリハビリに特化した指示を行うための受診です。
05
契約・サービスの開始
訪問リハビリ適応となりましたら、初回の訪問リハビリの指示書を作成します。リハビリ開始後、3ヶ月に1回、当院外来を受診していただき、訪問リハビリテーション指示書の作成・見直しを行います。

